PAGE TOP

財産目録に死亡保険金を組み入れたら、相手方から不法所得の訴訟を起こされた

母の死亡保険金の受取人は子供たち2名となっていて、私が代表受取人として受け取り、私自身の固有財産とはせずに相続財産とした。

母は、すべての財産を私に承継するという遺言を残したが、相手方は、生命保険証券に記載されている相手方の40%の割合での支払を請求してきた。

かねてから、死亡保険金は相続税上では相続財産として扱うのに、民法上では相続財産としないのに疑問を持っていたのと、母が残した生命保険契約は、生前契約であり、生前契約は民法の遺言規定で厳しく規定されているのに、生命保険契約を盾に請求してくることに疑問を抱いた。

死亡保険金の受取人の請求権は代表受取人として私が行使している。相手方弁護士は、生命保険契約に記載された各保険金受取人には保険金の請求権があると主張し、私に対して保険金分配の請求をしてきた。

相手方の主張は、保険金請求権は保険金受取人の固有の権利であり、保険金は保険金受取人の固有財産であると主張し、代表受取人として請求権を行使した私に対して、保険契約に従って保険金の分配を請求してきたというわけである。

第一審の判決

相模原地方裁判所は、争点を、被告側の生命保険契約は生前契約である無効であるという主張を無視して、「本件各死亡保険金は受取人の固有財産であるか」として判決をした。

判決では、「生命保険の契約者が、その相続人の指名を表示して死亡保険金の受取人と指定した場合、当該保険金請求権は指定された者の固有財産に属し、契約者の固有財産を構成しないと解される(大半昭和11年5月13日民集15巻877項参照)」として、原告の請求を認めた。

これにたいして、下記3点の理由で控訴した。

1 死亡保険契約は生前契約としての遺言の要件を満たさない。
2 保険金請求権は、死亡保険金の所有権を意味するものではない。
3 本判決は民法903条を無視した違法判決である。

↑ PAGE TOP