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遺言規定に準拠していない生命保険契約の有効を認める本判決は違法判決である

保険法40条の4では、生命保険契約を締結時に「保険金受取人を特定するために必要な事項」の書面の提出と義務づけている。

これは、受取人が複数の場合に保険会社は、保険金を分割で支払うことができないからである。なぜなら、遺産を分割するのは民法の相続の規定に従わなければならないからであり、被保険者の死亡後に締結される生命保険契約は生前契約であり、民法の遺言規定に準拠しないからである。

この理由で、保険保険法40条の4では、生命保険契約を締結時に「保険金受取人を特定するために必要な事項」の書面の提出と義務づけていて、保険金の振込先は代表受取人の1名に限定している。当該死亡保険金の代表受取人は控訴人である。

判決では、控訴人と被控訴人が受取人と記載された保険契約の有効性を認め、生命保険契約に記載された分割割合の請求を認めているが、保険法では、死亡保険金の分割を認めていない。

生命保険契約は、生前契約としての遺言の要件を満たさない

この保険金請求権は代表受取人に与えられており、受け取りの割合の応じて個別に請求できる権利ではない。

本件の場合、控訴人に振り込まれた死亡保険金を分割する根拠を生命保険契約の求めることは、生命保険契約が遺言としての効力を持つことを意味する。

控訴人の固有財産となった死亡保険金に対して、生命保険契約の分割規定を有効とする本判決は、遺産を分割する契約は民法では民法902条で規定された遺言規定に準拠していなければならない。従って、生命保険契約は生前契約であり無効である。

第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法第967条(普通の方式による遺言の種類)
民法第968条(自筆証書遺言)
民法第969条(公正証書遺言)
民法第970条(秘密証書遺言)

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