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保険法改正でみなし相続の概念は事実上消えた

「みなし相続」は、相続の手続きにおいて大きく関係してくる。それは死亡保険金の取扱いである。

みなし相続というのは死亡保険金を対象とした概念であり、死亡保険金は、相続税上では遺産であり相続財産であるが、民法上は保険金受取人の固有財産となる。

死亡保険金が保険金受取人の固有財産ということで、保険金目当ての犯罪が繰り返されたり、相続のトラブルの種となっていた。

2001年に保険法が改正されたのと同時に、保険会社は、保険金受取人を相続人に限定するようになったが、これは、保険の給付が、被保険者に行う財産上の給付と明記されたためだと推察される。

相続税法では、被保険者に行う財産上の給付を根拠に相続税の根拠となるが、相続財産とはしないという民法との矛盾を、司法も保険会社もわかっているのだが、保険金の受取は、受取人の請求によるということを変更しなかったために、承継という相続の手続を踏むことができないために、みなし相続という裸の王様理論が取り残されたのである。

死亡保険金は被保険者の財産であり死亡後は遺産であり相続財産であることは、保険法を改正した時点で、司法も保険会社もわかっている。だからこそ、改正以降は、保険金受取人は相続人に限定しているのである。

現在、死亡保険金の保険金受取人は、相続人に限られていて、法定相続の分配割合に準じているのだが、遺言による相続の場合の遺留分減殺請求の対象については、まだ議論されていない。

本件は、遺言による相続の場合の遺留分減殺請求の対象について、死亡保険金の取扱いを問題定義するものである。

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