権利大綱(草案)
一、日本国が与える権利の行使は自由であるが、義務を負う。
二、日本国が与える権利は、日本国民(人)と日本の法人に与えられる。
三、基本的人権と社会権は人に与えられるものであり、法人には与えられない。
四、基本的人権とは、生存権、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由、である。
五、社会権とは、平等権、財産権、居住・移転・職業選択の自由、請求権、参政権。
六、基本的人権の行使は自由であるが、他人の権利を侵害してはならない。
七 社会権の行使には、義務を伴う。
八、法人の権利は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。