新日本国憲法草案

前文

日本国民は、全世界の人々の平和と人類を担う子孫の為に、戦争という行為を否定し、規律のある経済活動による国家の繁栄を願う。
日本国は、日本国の象徴としての、そして日本人の源である天皇を君主とする立憲君主制の国家であり、行政、立法府、司法、裁判所、そして政府と四権が分立し互いに抑制し、既得権益を制御できる民主主義を確立する。
また、わが国の資本主義は、利潤を求める経済活動に於いては、その利潤は国家と投資家、そして労働者で分配されるものとし、公益に従事する労働者にはモラルを求め、需要と供給という資本主義の原理原則に基づく原資資本主義を経済活動の基盤とする。
そして、基本的人権の行使を自由とし、その行為による他人の人権侵害を否定し、自由にともなう義務を受け入れ、信義誠実の原則を行動の基本とする民族であることを宣言する。

第一章 統治

第1条 日本国は天皇を君主とする立憲君主制とする。
第2条 君主である天皇は、日本人という存在の源である。
第3条 日本国の統治機関は、政府は行政府の衆議院の信任によって存立する政府(内閣)とする。
第4条 君主である天皇は統治機関に干渉することはできない。
第5条 政府と、行政府、立法府、司法、裁判所はそれぞれの権力が相互に監視しあうことにより権力の抑制均衡を図る。

第二章 行政

第6条 日本国の行政のあり方や方針は行政府が、国民の生活は地方行政府が執り行う。
第7条 行政府は国政選挙で選ばれる衆院議員によって構成され、衆議院を有する。
第8条 立法府は、都道府県で行われる地方選挙で選ばれる参院議員で構成され、参議院を有する。
第9条 司法は、国政選挙と地方選挙で選ばれる司法議員で構成れ、参議院が管轄する。
第10条 裁判所は司法の管轄であるが、専門職である裁判官は独立性を保証されるとともに、参院議員によって弾劾されることでその権力を抑制される。

第三章 安全保障

第11条 日本国は陸、海、空軍を有し、その指揮権及び管轄は政府(内閣)にある。
第12条 戦争及び紛争におけるあらゆる責任は、時の政府関係者が等しく負うものとする。

第四章 基本的人権

第13条 日本国民は基本人権という自由を、国民が等しく行使することができるとともに、国家が与える義務を遂行しなければならない。
第14条 日本国民は等しく基本的人権を有するが、それが侵害された場合には、自力救済権を認めず、司法によって奪われた権利を取り戻される。
第15条 基本的人権の行使は自由であるが、その行為で他人の基本的人権を侵害してはならない。もし侵害した場合には、経済的損失であれば民事裁判で、人権の喪失に関わる損失であれば刑事裁判で、失われた人権を取り戻す責任を国は負う。

第五章 教育、徴兵、労働の義務

第16条 日本国の国民は等しく学校教育をうける権利があり、社会は国民に等しく社会教育を与えなければならない。
第17条 日本国の子供たちは、家庭教育を受ける権利があり、親は子供らに家庭教育を与える義務がある。
第18条 日本国の陸、海、空軍は国民で構成され、国民に等しく参画する義務がある。(徴兵制)
第19条 日本国民は等しく労働する義務を負い、政府は国民に労働する場を与えなければならない。

第六章 経済

第20条 日本国は、公共需要と民間需要の経済を両輪とする社会主義型資本主義経済であり、公共需要の経済ではモラルを求め、民間需要の経済では、利益を求める行為を経済とする。
第21条 条経済活動においては、事業側、労働側共に、優先的地位の乱用を排除し、参議院は、権益にたいする行政監視の責任をもつ。
第22条 民間経済で求められる利益は、国(税)、投資家(不労所得)、労働者(労働所得)で分配され、公共経済の労働者の労働所得は、民間経済の労働者の労働所得に準拠する。

第七章 租税

第23条 わが国の租税制度は、富の再分配を求め、既得権益を制する制度としなければならない。
第24条 国は、公共需要における経済活動にたいして、応能税である公益税を課し、民間企業からの法人税を応能税として徴収する。
第25条 国政の財源は応能税で、地方行政の財政は応益税で賄われるものとする。

第八章 法規範と法律

第26条 憲法を上位法とし、経済大綱、権利大綱の中位法を持ち、下位法とつながる法規範の体系とする。
題27条 国および地方の行政府の政策実行にあたる命令・規制である法律は、法規範に準じなければならず、国においては立法府の参議院、地方行政においては都道府県の議会の承認を得なければならない。
第28条 外交上に関わる法律は君主である天皇が発する勅令であり、政府が進言して同意を得るものとする。

第九章 補 則

第29条 この憲法は、公布の日から起算して○箇月を経過した日から、これを施行する。
第30条 憲法は解釈をしてはならない。
第31条 憲法改正は、衆議院、参議院の3分の2の議決を必要とする。