弁護士は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反をしたり、弁護士会の秩序、信用を害したり、その他職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったときに懲戒を受けるとされ(弁護士法56条)、基本的に非行を行った弁護士の所属弁護士会が懲戒の処分を行います。
弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に申立を行います(同法58条1項)。また、弁護士会自らも懲戒の請求を行うことができます(同条2項)。
東京弁護士会 御中
懲戒請求書
懲戒請求人 橋本 昌雅
被調査人 森・濱田松本法律事務所 東京弁護士会所属 浜口 厚子
森・濱田松本法律事務所 東京弁護士会所属 小林 啓文
1 懲戒請求人には、平成15年(少コ)第53号事件を本人訴訟で裁判をしていて、被告であるヤフー株式会社の訴訟代理人として、被調査人がいる。
2 第一回口頭弁論期日のときに、訴訟代理人である被調査人(以下被調査人という)は、原告のプライバシー・著作権の侵害した訴外投稿者のID登録の取り消しの義務が被告にあるかないかが、本件の問題点だと主張した。
3 原告である懲戒請求人(以下懲戒請求人という)は、被調査人に対して、訴外投稿者のID登録の取り消し義務が被告にないことは承知している。原告の争点は、訴外投稿者によるプライバシーと著作権を侵害する不法行為にたいして、管理責任者である被告の不作為の行為による、原告のプライバシー・著作権の妨害排除権の請求を被告にしていることを明確に意見し、裁判長にも、この主旨を説明した。
4 さらに、翌日の2月19日には、「準備書面その2」として、訴外投稿者のID登録の取り消しについては、本件では関係がないことを通達している。
5 しかし、3月7日の被調査人の第一準備書面では、「第一回口頭言論期日において、裁判所により、本件では被告のID登録の削除義務違反が問題となるとの整理が行われた」と断定し、ID登録の抹消義務を本件の争点とした。
6 本件の裁判書記官も、被調査人が懲戒請求人の「準備書面その2」に対する見解を求めるべきとの見解を示し、一方的に、被告側である被調査人が、訴外投稿者のID登録取り消し義務の是非を争点とすることは、悪意による裁判の論点を挿げ替える行為である。
7 被調査人の、悪意をもって裁判の論点を挿げ替える行為は、裁判をいたずらに長引かせるものであり、なにより、原告の準備書面を無視し、裁判の調書にもないことを一方的に論点とする行為は、法曹人として不当な行為である。よって、被調査人、浜口厚子を、弁護士法56条の、懲戒処分に該当する行為であるとし、懲戒処分を請求する。
証拠書類
@ 2月19日提出の、懲戒請求人の準備書面その2
甲1号証その1から2
A 3月7日提出の、被調査人の第1準備書面
甲2号証その1から6
2003年3月12日