裁判官訴追状
対象事件 平成15年(行ウ)第87号損害賠償請求事件

甲  訴追請求人          橋本 昌雅(事件の原告)
乙  事件の張本人   
寺田 洋(現綾瀬高校校長)
丙  訴追人       
川勝隆之裁判長及び貝阿彌亮裁判の2名
               (横浜地方裁判裁判官)

(1)訴訟までの経緯

 訴追人の橋本昌雅(以下甲とする)は、平成15年(行ウ)第87号損害賠償請求事件で、緊急雇用対策事業で、6ヶ月の派遣契約で、神奈川県相武台高校のPCアドバイザー業務に従事していた当時相武台高校教頭であった寺田洋(以下乙とする)は、訴追請求人に対して、でっち上げの根拠をもとに、実質的に、解雇を意味する業務改善の申し出を派遣会社に対して行った。

 甲と派遣会社は、乙にその根拠を求めたが、それを明らかにしなかった為に、甲は乙に対して、相模原簡易裁判所に、根拠を明らかにすることを求めた訴訟を起した。しかし、乙は、教頭職としての行為であり、国家賠償法1条により、訴訟の無効を訴えた。

 乙は、この相模原簡裁での陳述書に根拠を明示したが、この根拠は完全にでっち上げである状況証拠があり、甲は、国家賠償事件として、「事実でないことを根拠に、他人の悪口を言うのは不法行為である」ということを前提に、損害賠償請求の訴訟を起した。

(2)甲の問題提議する論点

 裁判の中で、甲は、乙の主張する根拠はでっち上げであると立証し、これに対する反証を神奈川県に求めたが、神奈川県は一方的に事実であるとして、派遣契約の範囲内での業務改善の申し入れであり、違法行為はないと主張してきた。

 甲は、乙の評価を問題にしているのではなく、派遣契約の範囲内での業務改善の申し入れはなんら問題にしていない。そうではなく、その根拠がでっち上げであるから、乙の業務改善の申し入れは不法行為だと主張しているのであり、この主張は、終始一貫して主張している。

(3)訴追までの経緯

 神奈川県は、反証や証拠を出さずに、派遣契約上の違法行為はないとする主張を繰り返すばかりで、本来、乙の根拠が第三者の報告を元にしているのであるから、第三者の証言で甲の主張を否定するべきであるが、神奈川県はもちろん、横浜地方裁判所の川勝隆之裁判長及びは、貝阿彌亮裁判官(以下この2名を丙とする)は、甲から出された証人申請を却下した。

 この理由として、丙は「乙の評価の根拠が事実であるかないかは関係がない。問題は、乙の業務改善の申し出が、真実でなくても真実であると信じたことについて相当の理由があるかないかであり、証人尋問は必要ない」とした。

 しかし、乙の根拠は、すべて第三者からの報告を根拠としているが、甲は、乙の根拠はでっ上げだと主張していて、すべて、乙が机上で作成した物語であるとしているのだから、事実の鍵を握っている第三者の証言は必要不可欠であると主張したが、丙は、当裁判書所は、根拠が事実であるかないかということは求めないと明確に答えた。

 甲は、乙の根拠が事実であるかないかを裁判所に求めたのであり、乙の業務改善の申し入れの内容について裁判所の意見を求めたわけではない。裁判で、原告の問題提議が、裁判長によって挿げ替えられたならば、常識的に、議論など成立するはずはなく、裁判は不成立である。

 原告の主張する、根拠のない悪口は誹謗中傷であり不法行為であるから、損害賠償請求するということが法的に成立しないというのならば、丙は甲の請求棄却をするべきであり、法的に成立するのであれば、問題点を挿げ替えるのは、裁判長の職権濫用であり、不当裁判である。

 この理由で訴追人を訴追した。

(4)名誉毀損に法的解釈について

名誉毀損は、刑法230条で「公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実が真実であると否かにかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。」である。

 プライバシーの侵害などの名誉毀損の場合は、事実でなくとも、事実だと思うに足りる情報や十分な裏付けがあれば、名誉棄損には当たらないとなっているが、推論や思い込みなどの発言の場合を想定するものであり、「事実を証明できずとも、事実だと思うに足りる情報た十分な裏付けがあれば、不法行為ではない」と解釈するものである。

 つまり、根拠となる事実が真実であることが前提であり、その事実がでっち上げであれば、常識的に考えて名誉毀損となるのは当然であり、違法行為が成立する。なぜなら、根拠のないことで他人の悪口をいうのは誹謗中傷であり、誹謗中傷の行為は名誉毀損であるからだ。

 まして、本件の場合には、寺田教頭側からの業務改善の申し出は、実質的に解雇を意味するものであり、この事業が緊急雇用対策事業であることを考えれば、不法解雇を意味し、根拠がでっち上げだとする甲の主張に対して、真実であるのかないのかを明らかにするのは、裁判所として当然するべき義務ではあるはずです。

 しかも、乙の根拠は、すべて第三者からの報告を根拠としているのであるから、裁判所は、乙の根拠について、何時、誰が、何を、どのように、といった基本的な事実確認をした上で、甲の状況証拠と相違点があれば、証人として証言をとるのは、常識の範囲内である。

 「真実でなくても真実であると信じたことについて相当の理由があるときは名誉毀損罪は成立しない」とい判例は、反対解釈すれば、真実でないことで、他人の評価や批判をするのは、当然名誉毀損であるということを前提とした話であり、判断の基準となった根拠がでっち上げであれば、その時点で名誉毀損は成立するのは当然である。

(5)訴追人(丙)が裁判官として罷免されるべきとする理由

 報道をめぐる名誉毀損の訴訟では、報道の自由と取材源の秘匿等にからんで、事実でなくとも、事実だと思うに足りる情報や十分な裏付けがあるかないかを争点にするであろうが、評価の根拠自体がでっち上げだとする本件の場合には、事実を求めなければ裁判にならない。

 根拠のない他人の悪口を誹謗中傷であり、不法行為であるから、名誉毀損の民法723条を法的根拠に訴訟を起しているのに、根拠が事実であるかないかは、判決に関係ないとするのは、訴追人のあきらかに詭弁であり、不当な訴訟指揮でるのは明白だ。しかも、悪意をもっての行為であることは明白であり、丙は、公正・中立とはいう裁判官の倫理が著しく欠如している。

 丙が、神奈川県の利益のために、詭弁を弄しているにしても、また、ただ単に、論理能力が著しく欠如しているにせよ、どちらにしても、裁判官として失格であり不適格であることは、常識的に考えて当然である。従って、丙の裁判官罷免を求める。