公益法人の定義が間違っている |
- 日時: 2005/01/06 13:30
- 名前: hashimoto
- [現行の公益法人の定義]
公益法人とは、祭祠、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団または財団であって、営利を目的としないもの。これに対して、営利法人とは、営利を目的とする法人をいい、株式会社・有限会社等の会社が営利法人とする。 → 営利を基準としている。
[原理資本主義の公益法人の定義] 特定の目的で集められるお金を運営管理する事業と、国や地方自治体の補助金や委託金で運営されている事業を公益法人とし、市場で利益を追求する事業を営利法人とする → 資本(資産)の性質を基準とする
現状の民法では、特定の目的を持って集められたお金を運営管理する財団法人と、人の集まりで構成させる社団法人に分けて、利益を得る行為としての営利を目的とするかしないかで、公益法人と営利法人に分類をしています。
法人とは「人以外のもので法律によって権利能力を認められたもの」を言いますが、法人が、経済活動上の権利を与えられるということは責任も付与されるのであり、その責任は負債として法人が負います。
資本主義社会での経済活動は、資本と負債が必ず存在します。負債のない法人活動では利益が出ているということです。つまり、利益の存在しない法人活動は、資本主義社会では存在しないのであり、利益を求めない経済活動は存在しません。
従って、利益を上げずに負債も発生しない経済活動は、論理上、社会主義社会では可能でしょうが、資本主義社会では成立しません。従って、利益と負債は表裏一体のものであり、営利を目的としない公益法人という定義は間違っています。
原理資本主義では、経済は「公需」と「民需」に分けていますが、公需の中での法人活動と、民需の中での法人活動は、明確に分類しなければなりません。従って、社会一般の利益を求める法人活動を公益法人とするには異論はありません。問題は、何を基準に分類するかということです。
原理資本主義では、その基準を、資本(資産)の性質で分類することを提言します。つまり、特定の目的で集められるお金を運営管理する事業と、国や地方自治体の補助金や委託金で運営されている事業を公益法人とし、市場で利益を追求する事業を営利法人と分類するのです。
寄付金などで運営する法人や、国からの補助金や委託金で運営する法人は、公共の利益のために事業活動を行うのであり、事業による利益が出た場合は、その利益は主権者である国民に還元すればいいのです。
そして、寄付金や補助金というのは、公益サービスに対する対価と考えるべきであり、損益が出た場合には、寄付金や補助金の増額で収支のバランスを取ればいいのです。その判断が、国の予算であり行政の仕事です。そして、その決定権は、国民の代表である立法府にあるのです。
営利法人の売上に相当するのが、公益法人では寄付金や補助金であり、営利法人が利益を株主に還元するのに対して、公益法人では、出資者である特定のサービスを受ける人々や、国に利益を還元するべきでしょう。
このような考えから、特定の目的で集められるお金を運営管理する事業と、国や地方自治体の補助金や委託金で運営されている事業を「公益法人」とし、民間市場で利益を追求する事業を「営利法人」とすることを提言します。
| |