憲法を解釈するなど論理的に成立しない |
- 日時: 2004/02/06 11:13
- 名前: hashimoto
- 法律とは、行動の規範としての法、制度としての法、その制度を律する規則としての法とに分類されます。
その中で、行動の規範となる法の中で、国家最高の法規範が憲法であり、これは、他の法律や命令で変更することのできない国家の基本的事項です。この憲法にたいして、下位法として、民法、商法などの六法や、食品衛生法、環境基本法などの法が制度や規則としての法として存在します。
この関係で、上位法と下位法の関連は合理的でなければなりませんが、民法などの慣習法では、成文法である憲法との齟齬が生まれてきます。この齟齬を埋めるために、法律では、解釈や援用という行為を行うのです。
この解釈とか援用というのは、基本法があってはじめて成立する行為であり、基本となる法律がなければ、下位法の運用において解釈は成立しません。基本となる法があって、制度や規則という法を運用するときに、基本法との齟齬を埋めるための行為が解釈であり、基本法となるものを解釈するなどありえないのです。
つまり、基本法となる憲法自体を解釈するなどという行為自体が間違っているのであり、戦後、憲法9条を解釈してきた日本の憲法学者や政治学者たちは、日本社会から論理というものを破壊してきたといえるでしょう。
欧米からの概念や制度を日本に紹介することが知識人とされた日本は、九官鳥のように丸覚えすることが勉強となり、その意味を噛み砕き、理解する努力を放棄しました。これは、日本人の論理力を著しく低下させ、日本語の国語力を低下させました。
それは、霞ヶ関と永田町の常識は世界の非常識といわれるものであり、国会の議論を聞いていて、その発展性のない議論の有様に、戦後のGHQが目論んだ日本人の家畜化教育の成果が出ています。
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