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みなし相続の概念は憲法9条と同じ裸の王様理論

みなし相続とは、相続税の手続きにおいては被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産のことだという。一方、民法上では、相続財産ではなく保険金受取人の固有財産という。

相続は承継する手続きをいうのであるが、死亡保険金は保険金受取人が保険会社に請求することによって受取人の固有財産となる。つまり、民法上では、死亡保険金は受取人の固有財産となる。しかし、税法上では、死亡保険金は遺産であり相続税の対象なのである。

保険法では、死亡保険金は被保険者に行う「財産上の給付」と明記されていて、被保険者が死亡した後は、被保険者の遺産であり、相続財産以外になにものでもない。にもかかわらず、保険法によって保険金請求によって受取人の固有財産となってしまう。

死亡保険金が、相続税法と民法とで遺産でなのかどうかという議論は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」としながら自衛隊は陸海空軍を有している状況を、解釈などといって矛盾を覆い隠す憲法学者らの議論とおなじで、論理的矛盾を抱えたその解釈は、裸の王様理論なのである。

民法において、被相続人の財産でないのに相続税の課税対象になるというみなし相続の論理は、憲法9条と同じで、法論理を無視した裸の王様理論でしかないのだ。

与えられた知識を丸覚えし、テストでそれを吐き出す訓練をし、その成績で選別された日本人は、裸の王様理論に疑問を持てない。日本社会には全体主義(ファッシズム)の要因が根底にあるのだ。

3月11日の大震災以降、日本社会は再び全体主義が跋扈している状況で、私は、憲法9条を批判することはしない。裸の王様理論も受け入れはしないが批判もしない。

しかし、私に裸の王様理論を押し付けるな!。私は裸の服を絶対に着ない。

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